観光庁がIRの区域整備計画を審査する委員会を設置

JaIR編集部

 観光庁は20日、特定複合観光施設(IR)区域整備計画審査委員会を設置し、第1回会合を開催した。この委員会は、国土交通大臣がIR整備法に基づき区域整備計画の認定を行なうにあたって、公平かつ公正な審査を行ない、優れた区域整備計画を認定する観点から設置された。

観光庁作成のIR開業までのスケジュール
 審査委員会の委員は以下の通り。

委員長 
竹内健蔵(東京女子大学現代教養学部教授)
 
委員長代理 
山内弘隆 (武蔵野大学経営学部特任教授、一橋大学名誉教授)
 
以下は委員 
朝岡大輔 (明治大学商学部准教授、京都大学経営管理大学院客員准教授) 

大橋弘 (東京大学大学院経済学研究科教授)
 
河島伸子 (同志社大学経済学部教授) 

樋口進 (国立病院機構久里浜医療センター院長)

古谷誠章 (早稲田大学理工学術院教授) 

矢ヶ崎紀子 (東京女子大学現代教養学部教授)

 また、観光庁によると、審査委員会での率直な意見交換や意思決定の中立性を確保するため、区域整備計画の認定に関する審査委員会の会議は公開しない。ただし、認定審査の透明性を確保する観点から、審査委員会における認定審査の結果及び評価の過程は、区域整備計画の認定後速やかに公表するとしている。

 利益相反管理の見地から、審査委員会は委員の審議への参加要件について必要な事項を審議参加規程として定め、区域整備計画の申請者との利益相反管理を行なう。接触禁止事項として、区域整備計画の申請者は、自ら又は第三者を用いて、本事業に関する情報収集及び審査等に影響を与えること等の目的を持って審査委員会の委員及び事務局に接触を図ってはならない。申請者が当該の接触を図った場合は、公平かつ公正な審査を妨げる行為を行なったとみなして、当該申請者の関与する区域整備計画の認定を行わないものとする、などの規則を定めている。

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■関連データベース
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https://jair.report/article/436/