正式名称は「特定複合観光施設区域整備法」。特定複合観光施設区域(統合型リゾート、IR)の整備の推進に関する法律の実施法。先行するアメリカのネバダ州法やシンガポールのカジノ管理法などを参考に作られている。2018年(平成30年)7月27日に公布され、カジノ事業に関する一部の規定を除き、「公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日」(附則1条本文)までに施行される。
適切な国の監視・管理の下で運営される健全なカジノ事業の収益を活⽤して、⺠間の活⼒を⽣かした特定複合観光施設区域の整備を推進し、国際競争⼒の⾼い、魅⼒のある滞在型観光を実現するために必要な事項を定めている。
IR整備法は、全体で13の章と附則からなっており、第二章の「特定複合観光施設区域」や第三章から第七章にかけてのカジノ関連、ほかに、入場料や納付金などの規定がされている。
特定複合観光施設区域については、全国に作られる整備計画の数の上限が3であることが明示され、自治体の議会の議決が必要であることや、基本方針を作成するなど、国土交通大臣の主導的な位置づけ、また、カジノに付随する国際会議場や展示施設、宿泊施設など「複合的」の中身などが定められている。
また、カジノ規制については、カジノ管理委員会の免許(有効期間3年・更新可)を受けて、カジノ事業を⾏えることや、⽇本⼈等の⼊場回数は連続して7⽇間で3回、連続する28⽇間で10回に制限すること、本⼈・⼊場回数の確認⼿段として、マイナンバーカードを義務付けることなどが定められている。
入場料・納付金は以下の通り。
・⽇本⼈等の⼊場者に対し、⼊場料・認定都道府県等⼊場料として、それぞれ3,000円/回(24時間単位)を賦課
・カジノ事業者に対し、国庫納付⾦(カジノ⾏為粗収益(GGR)の15%と、カジノ管理委員会経費負担額)、 認定都道府県等納付⾦(GGRの15%)の納付を義務付け
また、最初の区域整備計画の認定⽇から起算して5年後に、法律の施⾏の状況について検討を加え、認定区域整備計画の数については、7年を経過してから検討するとしている。
IR整備法に沿って、2019年11月に、国土交通省が基本方針(案)を公表、2020年1月7日には、カジノ管理委員会も設置されている。
■関連記事 ※外部サイト
電子政府の総合窓口 e-Gov
適切な国の監視・管理の下で運営される健全なカジノ事業の収益を活⽤して、⺠間の活⼒を⽣かした特定複合観光施設区域の整備を推進し、国際競争⼒の⾼い、魅⼒のある滞在型観光を実現するために必要な事項を定めている。
IR整備法は、全体で13の章と附則からなっており、第二章の「特定複合観光施設区域」や第三章から第七章にかけてのカジノ関連、ほかに、入場料や納付金などの規定がされている。
特定複合観光施設区域については、全国に作られる整備計画の数の上限が3であることが明示され、自治体の議会の議決が必要であることや、基本方針を作成するなど、国土交通大臣の主導的な位置づけ、また、カジノに付随する国際会議場や展示施設、宿泊施設など「複合的」の中身などが定められている。
また、カジノ規制については、カジノ管理委員会の免許(有効期間3年・更新可)を受けて、カジノ事業を⾏えることや、⽇本⼈等の⼊場回数は連続して7⽇間で3回、連続する28⽇間で10回に制限すること、本⼈・⼊場回数の確認⼿段として、マイナンバーカードを義務付けることなどが定められている。
入場料・納付金は以下の通り。
・⽇本⼈等の⼊場者に対し、⼊場料・認定都道府県等⼊場料として、それぞれ3,000円/回(24時間単位)を賦課
・カジノ事業者に対し、国庫納付⾦(カジノ⾏為粗収益(GGR)の15%と、カジノ管理委員会経費負担額)、 認定都道府県等納付⾦(GGRの15%)の納付を義務付け
また、最初の区域整備計画の認定⽇から起算して5年後に、法律の施⾏の状況について検討を加え、認定区域整備計画の数については、7年を経過してから検討するとしている。
IR整備法に沿って、2019年11月に、国土交通省が基本方針(案)を公表、2020年1月7日には、カジノ管理委員会も設置されている。
■関連記事 ※外部サイト
電子政府の総合窓口 e-Gov