IR実施法(特定複合観光施設区域整備法)では、日本人および在日外国人のIR入場に際して1日(24時間)あたり6,000円の入場料を徴収することが規定されており、この6,000円は国と立地自治体で折半される。おもにギャンブル依存症対策として設けられた措置で、入場回数に関しても週3回、月(28日間)10回までに制限されている。一方、観光客である外国人は入場料不要で、パスポートによって本人確認されれば、何度でも入場することができる。
ギャンブル依存症対策としての入場料は各国のIR施策によって大きく異なる。アメリカやマカオ、フィリピン、オーストラリアなどは自国民の入場料は不要だが、日本のIR規制のベースとなっているシンガポールは自国民のみ100シンガポールドル(約8,000円)の入場料を課しており、2,000シンガポールドル(約16万円)の年間パスも用意されている。なお、シンガポールは2019年4月から入場料を1.5倍の150シンガポールドル(約1万2,000円)に、年間パスを3,000シンガポールドル(約24万円)に値上げしており、自国民へのIR利用の制限を強化する方向にある。外国人から入場料を徴収しないのは各国とも共通している。
ギャンブル依存症対策としての入場料は各国のIR施策によって大きく異なる。アメリカやマカオ、フィリピン、オーストラリアなどは自国民の入場料は不要だが、日本のIR規制のベースとなっているシンガポールは自国民のみ100シンガポールドル(約8,000円)の入場料を課しており、2,000シンガポールドル(約16万円)の年間パスも用意されている。なお、シンガポールは2019年4月から入場料を1.5倍の150シンガポールドル(約1万2,000円)に、年間パスを3,000シンガポールドル(約24万円)に値上げしており、自国民へのIR利用の制限を強化する方向にある。外国人から入場料を徴収しないのは各国とも共通している。