2019年3月26日、政府は統合型リゾート(IR)施設の要件などを定めた施行令を閣議決定した。「特定複合観光施設」の中核施設として、国際会議場施設、観光の魅力増進施設、送客施設、宿泊施設の具体的な基準と要件が示された。
送客施設は観光の魅力を伝えるショールーム機能、必要なサービスをワンストップで実施できるコンシェルジュ機能、多言語対応、多数の来訪客に対応するための十分な施設規模の4つをすべて満たす必要があるという。さらに宿泊施設に関してはすべての客室の床面積の合計が、おおむね10万㎡以上であることが明記された。
「ゲーミング区域」と呼ばれるカジノ施設に関しては、IR施設の床面積の合計の3%が上限とされた。また、IR区域以外のカジノ事業に関する広告も空港や港湾の旅客ターミナルに限定されている。さらにカジノ事業者と顧客との間の現金とチップの交換などで、100万円を超える取引は現金取引報告(CTR)の対象となる。
昨年、成立したIR整備法では公布後9ヶ月以内にIR施設の基準や要件を定める必要があり、同11月からIR推進会議を開催し、施行令の具体的な内容について検討を深めてきた。2019年にはパブリックコメントを実施し、与党で審議を進めた結果、今回のIR施行令が発表されている。IR整備法において政令で定める58項目のうち、今回の施行令案によって50項目を措置することになるという。施行は4月1日から。