特定複合観光施設区域整備推進本部事務局(首相官邸)・資料2-2「特定複合観光施設区域整備推進本部におけるIR事業者等との接触のあり方に関するルール案」本文
特定複合観光施設区域整備推進本部事務局(首相官邸)が、資料2-2「特定複合観光施設区域整備推進本部におけるIR事業者等との接触のあり方に関するルール案」本文を公表
最終更新日 2020年12月18日
特定複合観光施設区域整備推進本部事務局(首相官邸)が、資料2-2「特定複合観光施設区域整備推進本部におけるIR事業者等との接触のあり方に関するルール案」本文を公表
最終更新日 2020年12月18日